第1号被保険者と第2号被保険者は、給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。
■第1号被保険者は65歳以上の方です。
(1)介護保険料
保険料は個人ごとに異なります。
どの段階の保険料にあたるかは、下記の関連するホームページ「介護保険料所得段階表」を
参照ください。
(2)保険料の納付方法
特別徴収(年金天引き)と普通徴収(直接納付)があります。
注:65歳になられた当初や本市に転入された当初は、普通徴収となりますが、天引き対象の年金が
年額18万円以上あるなどの条件を満たせば、随時特別徴収に切り替わります。
■第2号被保険者は40歳以上64歳以下の方です。
(1)介護保険料
加入している医療保険の中で算定され、医療保険料として一括して納めます。
【国民健康保険に加入している場合】
国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定されます。
【医療保険に加入している場合】
医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じ、決定されます。
(2)保険料の納付方法
【国民健康保険に加入している場合】
国民健康保険料と介護保険料をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
【医療保険に加入している場合】
介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。40歳以上64歳以下の被扶養者は
保険料を個別に納める必要はありません。 |